特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
平成二十年厚生労働省令第三号
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十年厚生労働省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
- 法令番号: 平成二十年厚生労働省令第三号
- 公布日: 2008-01-16
- 収録条文数: 9件