社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 第一条

(施行期日)

平成二十年厚生労働省令第十五号

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第十五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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