社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 第二条

(社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)

平成二十年厚生労働省令第十五号

社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第四十二号)は、廃止する。

第2条

(社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第十五号)

第2条 (社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)

社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令(昭和五十七年厚生省令第42号)は、廃止する。

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