社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第二条
(高齢者医療制度関係特別会計)
平成二十年厚生労働省令第十六号
法第百四十三条の規定により支払基金が設けなければならない特別の会計は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる特別会計とする。 一 法第百三十九条第一項第一号に掲げる業務及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号。以下この号において「令和五年健保法等改正法」という。)附則第五条第五項の規定により法第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の会計に帰属するものとされた令和七年四月一日において現に令和五年健保法等改正法附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた令和五年健保法等改正法第四条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下この号及び次項第一号において「令和五年改正前国保法」という。)附則第十九条において準用する令和五年健保法等改正法による改正前の法第百四十三条の規定の適用を受ける令和五年改正前国保法附則第十七条各号に掲げる業務前期高齢者特別会計 二 法第百三十九条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下この号において「改正法」という。)附則第三十八条第四項の規定により法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計に帰属するものとされた平成三十年四月一日において現に改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。次項第二号において「平成二十年改正前老健法」という。)第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務に関する健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。次項において「改正令」という。)附則第二条第一号及び第二号に掲げる業務後期高齢者医療特別会計 三 法第百三十九条第二項の事業に関する業務認可事業特別会計
2 支払基金は、前項各号に掲げる特別会計(以下「高齢者医療制度関係特別会計」という。)の経理を明確にするため、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより経理を区分し、それぞれの特別会計について貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。 一 前期高齢者特別会計保険者からの前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)及び令和四年度における被用者保険等保険者(法第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る療養給付費等拠出金(令和五年改正前国保法附則第十条第一項の療養給付費等拠出金をいう。)の徴収並びに保険者に対する前期高齢者交付金(法第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付及び令和四年度における退職被保険者等所属都道府県(令和五年改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属都道府県をいう。)に対する療養給付費等交付金(同項の療養給付費等交付金をいう。)の交付に係る経理並びに法第百三十九条第一項第一号に掲げる業務に関する事務の処理及び令和五年改正前国保法附則第十七条各号に掲げる業務に関する事務の処理に係る経理 二 後期高齢者医療特別会計保険者からの後期高齢者支援金等(法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等をいう。以下同じ。)の徴収及び後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この号において同じ。)に対する後期高齢者交付金(法第百条第一項に規定する後期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の交付並びに後期高齢者医療広域連合からの出産育児支援金(法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)の徴収、保険者からの出産育児関係事務費拠出金(法第百二十四条の五第一項に規定する出産育児関係事務費拠出金をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)の徴収及び保険者に対する出産育児交付金(法第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金をいう。第十一条第一項第二号において同じ。)の交付並びに平成二十年改正前老健法第六十四条第二項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて行う事業に係る経理並びに法第百三十九条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の処理及び平成二十年改正前老健法第六十四条第一項各号に掲げる業務及び第二項に規定する業務に関する事務の処理に係る経理 三 認可事業特別会計法第百三十九条第二項の事業に関する経理
3 高齢者医療制度関係特別会計においては、前項の貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、同項の損益勘定においては収益及び費用を計算する。