社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十二条

(収入支出等の報告)

平成二十年厚生労働省令第十六号

支払基金は、毎月、収入及び支出については第五条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、第八条の規定による債務を負担する行為については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

第12条

(収入支出等の報告)

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第十六号)

第12条 (収入支出等の報告)

支払基金は、毎月、収入及び支出については第5条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書により、第8条の規定による債務を負担する行為については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を明らかにした報告書により、翌月末日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。