社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十五条

(収入支出決算書)

平成二十年厚生労働省令第十六号

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる収入に関する事項 二 次に掲げる支出に関する事項

第15条

(収入支出決算書)

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第十六号)

第15条 (収入支出決算書)

前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる収入に関する事項 二 次に掲げる支出に関する事項