社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十八条

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平成二十年厚生労働省令第十六号

法第百四十五条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

第18条

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社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第十六号)

第18条 (閲覧期間)

法第145条第3項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

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