社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十六条

(債務に関する計算書)

平成二十年厚生労働省令第十六号

第十四条第一項の債務に関する計算書には、第八条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額、当該事業年度末における負担した債務の残額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。

第16条

(債務に関する計算書)

社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務に係る財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第十六号)

第16条 (債務に関する計算書)

第14条第1項の債務に関する計算書には、第8条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額、当該事業年度末における負担した債務の残額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。