救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令 第二条
(登録の申請)
平成二十年厚生労働省令第四十六号
法第九条第一項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為(以下「定款等」という。) 二 法第九条第二項各号の規定に該当しない旨を説明する書類 三 次条及び第四条各号の基準に適合することを証する書類
(登録の申請)
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第四十六号)
第2条 (登録の申請)
法第9条第1項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 定款又は寄附行為(以下「定款等」という。) 二 法第9条第2項各号の規定に該当しない旨を説明する書類 三 次条及び第4条各号の基準に適合することを証する書類