軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第九条

(記録の整備)

平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 入所者に提供するサービスに関する計画 二 提供した具体的なサービスの内容等の記録 三 第十七条第四項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 四 第三十一条第二項の規定による苦情の内容等の記録 五 第三十三条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第9条

(記録の整備)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)

第9条 (記録の整備)

軽費老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 軽費老人ホームは、入所者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一 入所者に提供するサービスに関する計画 二 提供した具体的なサービスの内容等の記録 三 第17条第4項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 四 第31条第2項の規定による苦情の内容等の記録 五 第33条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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