軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十二条

(施設長の責務)

平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームの施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十二条から前条まで及び次条から第三十三条の二までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

第22条

(施設長の責務)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)

第22条 (施設長の責務)

軽費老人ホームの施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 軽費老人ホームの施設長は、職員に第7条から第9条まで、第12条から前条まで及び次条から第33条の2までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

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