軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第六条

(職員の専従)

平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

第6条

(職員の専従)

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第6条 (職員の専従)

軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。

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