軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第六条
(職員の専従)
平成二十年厚生労働省令第百七号
軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。
(職員の専従)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)
第6条 (職員の専従)
軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。