軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十三条
(対象者)
平成二十年厚生労働省令第百七号
軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。 一 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。 二 六十歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。
(対象者)
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)
第13条 (対象者)
軽費老人ホームの入所者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。 一 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者。 二 六十歳以上の者。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については、この限りでない。