軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十五条

(サービスの提供の記録)

平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

第15条

(サービスの提供の記録)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)

第15条 (サービスの提供の記録)

軽費老人ホームは、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

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