軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十八条

(食事)

平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

第18条

(食事)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)

第18条 (食事)

軽費老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

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