軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十六条

(利用料の受領)

平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。 一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。) 二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。) 三 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。) 四 居室に係る光熱水費 五 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用 六 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第一項第二号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。

第16条

(利用料の受領)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七号)

第16条 (利用料の受領)

軽費老人ホームは、入所者から利用料として、次に掲げる費用の支払を受けることができる。 一 サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として都道府県知事が定める額に限る。) 二 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。) 三 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。) 四 居室に係る光熱水費 五 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用 六 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 軽費老人ホームは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。

3 第1項第2号の生活費は、地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して都道府県知事が定める額を上限額とする。

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