全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令

平成二十年厚生労働省令第百四十四号

第一条

(企業会計原則)

全国健康保険協会(以下「協会」という。)の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

第二条

(区分経理)

協会の会計においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「船保法」という。)に基づく船員保険事業に関する業務に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業に関する業務に係る経理については健康保険勘定を設けて経理するものとする。

2 協会は、第二十二条の借入金、第二十三条の資金の運用、第二十五条の重要な財産の処分等及び第二十六条の準備金について、前項に掲げる経理の区分に従い、同項に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

3 協会は、第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けた基準に従って、事業年度の期間中健康保険勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4 協会は第十三条に規定する様式により、勘定ごとの財務諸表及びこれらの附属明細書を作成しなければならない。ただし、附属明細書について勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別の附属明細書の作成は要しない。

第三条

(事業計画)

健康保険法(以下「法」という。)第七条の二十七の事業計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 事業運営の基本方針 二 法第七条の二第二項各号に掲げる業務に関する計画 三 その他事業の運営に関する重要事項

第四条

(予算の内容)

協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第五条

(予算総則)

予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第八条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第九条第二項の規定による経費の指定 三 第十条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項

第六条

(収入支出予算)

収入支出予算は、第二条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

第七条

(予備費)

協会は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 協会は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

第八条

(債務を負担する行為)

協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。

第九条

(予算の流用等)

協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 協会は、業務経費、一般管理費その他の予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第十条

(予算の繰越し)

協会は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 協会は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の経費の支出予算現額のうち不用額

第十一条

(事業計画等の認可の申請)

協会は、法第七条の二十七前段の規定により事業計画及び予算の認可を受けようとするときは、申請書に事業計画、予算総則及び様式第一号による収入支出予算並びに次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 支部ごとの収支の見込みを記載した書類(健康保険勘定に限る。) 四 協会及び支部ごとの後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する「後発医薬品」をいう。)の使用の促進その他の保険者としての機能を発揮するための取組の内容を記載した書類 五 その他当該事業計画及び予算の参考となる書類

2 協会は、法第七条の二十七後段の規定により事業計画又は予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号から第四号までに掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第十二条

(財務諸表)

法第七条の二十八第二項の厚生労働省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書とする。

第十三条

(財務諸表の様式)

貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらの附属明細書は、それぞれ様式第二号から第十号までにより作成しなければならない。

第十四条

(附属明細書)

法第七条の二十八第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負債の明細 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細

第十五条

(重要な会計方針の注記)

財務諸表には、財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。 一 有価証券の評価基準及び評価方法 二 棚卸資産の評価基準及び評価方法 三 固定資産の減価償却の方法 四 引当金の計上基準 五 法第百六十条の二及び船保法第百二十四条の準備金の計上基準 六 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 七 その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

第十六条

(重要な会計方針の変更に関する注記)

重要な会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に注記しなければならない。 一 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容 二 表示方法を変更した場合には、その内容

第十七条

(貸借対照表及び損益計算書の注記)

有形固定資産の減価償却累計額の記載その他貸借対照表及び損益計算書に関する注記については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定の例による。

第十八条

(重要な後発事象の注記)

貸借対照表日後、協会の翌事業年度以降の財政状況、運営状況及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を財務諸表に注記しなければならない。

第十九条

(決算報告書)

法第七条の二十八の決算報告書は様式第十一号により作成しなければならない。

第二十条

(支部ごとの収支の状況等)

法第七条の二十八第三項の厚生労働省令で定めるものは、健康保険勘定に係る支部ごとの収支の状況及び事業の運営の状況とする。

第二十一条

(財務諸表等の閲覧期間)

法第七条の二十八第四項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

第二十二条

(短期借入金の認可)

協会は、法第七条の三十一第一項の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項

第二十三条

(資金の運用)

健康保険法施行令(次項において「令」という。)第一条第一号に規定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 特別の法律により法人の発行する債券 二 貸付信託の受益証券 三 その他確実と認められる有価証券で、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けたもの

2 令第一条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。

第二十四条

(重要な財産)

法第七条の三十四の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに厚生労働大臣が指定するその他の財産とする。

第二十五条

(重要な財産の処分等の認可の申請)

協会は、法第七条の三十四の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 協会の事業運営上支障がない旨及びその理由

第二十六条

(準備金)

協会の準備金(法第百六十条の二又は船保法第百二十四条の準備金をいう。次項及び第三項において同じ。)は、貸借対照表の純資産の部に計上しなければならない。

2 協会は、各事業年度において、当期未処理損失を生じたときは、準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 準備金は、当期未処理損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。

第二十七条

(会計規程の作成)

協会は、その財務及び会計に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 協会は、前項の会計規程を定めたときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(協会の設立に係る事業計画及び予算)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十三条第三項の規定により同条第一項の設立委員が作成する同条第三項の事業計画及び予算については、第二条から第九条までの規定の例によるものとし、同項の認可の申請については、第十条第一項の規定の例によるものとする。この場合において、同項の申請書には、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しないものとする。

第三条

(承継調整積立金)

健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第二項の規定により政府から協会に対し出資された金額及び全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)第二十五条の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、承継調整積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。

2 前項の承継調整積立金は、平成二十年十月一日に始まる事業年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする。

3 平成二十年十月一日に始まる事業年度において、前項の規定により取り崩した承継調整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、利益の処分又は損失の処理に関する書類に記載するものとする。

第四条

(船員保険事業に係る事業計画及び予算)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第二十二条の規定により協会が作成する船員保険事業に関する事業計画及び予算については、第三条から第十条までの規定の例によるものとし、当該事業計画及び予算の認可の申請については、第十一条第一項の規定の例によるものとする。この場合において、同項の申請書には、同項第一号から第四号までに掲げる書類を添付することを要しないものとする。

第五条

(船員保険承継調整積立金)

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十九条第一項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の規定により協会が承継した権利に係る資産の価額の合計額から、同項の規定により協会が承継した義務に係る負債並びに同条第二項の規定により政府から協会に出資された金額及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十六条の規定により協会の準備金として整理された額の価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、船員保険承継調整積立金として船員保険勘定の貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。

2 前項の船員保険承継調整積立金は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる施行の日(次項において「施行日」という。)の属する事業年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする。

3 施行日の属する事業年度において、前項の規定により取り崩した船員保険承継調整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、利益の処分又は損失の処理に関する書類に記載するものとする。

第六条

(準備金の算定の特例)

平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第十四条第一号ロ中「準備金、積立金」とあるのは「積立金」と、第十五条第五号中「法第百六十条の二及び船保法第百二十四条」とあるのは「船保法第百二十四条」と、第二十六条第一項中「法第百六十条の二又は船保法第百二十四条」とあるのは「船保法第百二十四条」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。