厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条

(令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。

第1条

(令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)

厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)

第1条 (令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第314号。以下「令」という。)第2条第1項第2号の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。

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