厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第一条
(令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)
平成二十年厚生労働省令第百五十三号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第二条第一項第二号の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。
(令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)
厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)
第1条 (令第二条第一項第二号の命令で定める部課等)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第314号。以下「令」という。)第2条第1項第2号の命令で定める部課等は、国立障害者リハビリテーションセンター研究所とする。