厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条

(令第三条第一項の命令で定める職)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号

令第三条第一項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。

第2条

(令第三条第一項の命令で定める職)

厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)

第2条 (令第三条第一項の命令で定める職)

令第3条第1項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。

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