厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第二条
(令第三条第一項の命令で定める職)
平成二十年厚生労働省令第百五十三号
令第三条第一項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。
(令第三条第一項の命令で定める職)
厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)
第2条 (令第三条第一項の命令で定める職)
令第3条第1項の命令で定める職は、次の表の上欄に掲げる試験研究機関等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職とする。