厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第五条

(令第九条第一項の認定の手続)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号

機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第九条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。

第5条

(令第九条第一項の認定の手続)

厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)

第5条 (令第九条第一項の認定の手続)

機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第三の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第四の認定書を交付するものとする。

第5条(令第九条第一項の認定の手続) | 厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ