厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第四条

(令第八条第一項の認定の手続)

平成二十年厚生労働省令第百五十三号

令別表第一の一の項第三号から第六号まで及び同表の二の項第二号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

第4条

(令第八条第一項の認定の手続)

厚生労働省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百五十三号)

第4条 (令第八条第一項の認定の手続)

令別表第一の一の項第3号から第6号まで及び同表の二の項第2号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第8条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

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