雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令 第二条

(労働条件及び採用の基準の提示の方法)

平成二十年厚生労働省令第百七十七号

改正法附則第二十六条第一項の規定による提示は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。

第2条

(労働条件及び採用の基準の提示の方法)

雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十六条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項を定める省令の全文・目次(平成二十年厚生労働省令第百七十七号)

第2条 (労働条件及び採用の基準の提示の方法)

改正法附則第26条第1項の規定による提示は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。

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