社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第一条

(この省令の趣旨等)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の指定(第五条第一号及び第十二条第一項において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 この省令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

第1条

(この省令の趣旨等)

社会福祉士介護福祉士学校指定規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)

第1条 (この省令の趣旨等)

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の指定(第5条第1号及び第12条第1項において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第402号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2 この省令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに附設される同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

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