社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第三条

(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号

法第七条第二号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

第3条

(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)

社会福祉士介護福祉士学校指定規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)

第3条 (社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)

法第7条第2号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 二 通信課程に係る基準

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会福祉士介護福祉士学校指定規則の全文・目次ページへ →
第3条(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準) | 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ