社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第二条の二

(介護福祉士の養成に係る高等学校等における医療的ケアを教授する教員の経過措置)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号

医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後、学校教育法に基づく高等学校等において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)別表第三の看護若しくは福祉の教科に属する科目を教授する教員として五年以上の経験を有する者又は法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として五年以上の経験を有する者については、第八条第六号の規定にかかわらず、当分の間、法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等において医療的ケアを教授する教員となることができる。

第2条の2

(介護福祉士の養成に係る高等学校等における医療的ケアを教授する教員の経過措置)

社会福祉士介護福祉士学校指定規則の全文・目次(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)

第2条の2 (介護福祉士の養成に係る高等学校等における医療的ケアを教授する教員の経過措置)

医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後、学校教育法に基づく高等学校等において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)別表第三の看護若しくは福祉の教科に属する科目を教授する教員として五年以上の経験を有する者又は法第40条第2項第1号から第3号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として五年以上の経験を有する者については、第8条第6号の規定にかかわらず、当分の間、法第40条第2項第4号に規定する高等学校等において医療的ケアを教授する教員となることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会福祉士介護福祉士学校指定規則の全文・目次ページへ →