社会福祉に関する科目を定める省令 第十一条
(権限の委任)
平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号
第五条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(権限の委任)
社会福祉に関する科目を定める省令の全文・目次(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)
第11条 (権限の委任)
第5条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第7条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。