社会福祉に関する科目を定める省令 第四条

(実習演習科目の時間数等)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号

第一条第二十号から第二十三号まで及び前条第十五号から第十八号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。 一 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 二 前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。 三 第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員は、前号イからニまでに掲げる者のいずれかであること。 四 実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上とすること。 五 第一号ロからニまでに規定する科目を教授する教員のうち一人は、専任教員であること。 六 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。 七 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。 八 実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。 九 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。

2 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第一項第十九号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第一条第二十号及び第三条第十五号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

3 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第一条第一項第二十二号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、第一条第二十三号及び第三条第十八号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第一項第一号ニに定める時間数の一部を免除することができる。

第4条

(実習演習科目の時間数等)

社会福祉に関する科目を定める省令の全文・目次(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第三号)

第4条 (実習演習科目の時間数等)

第1条第20号から第23号まで及び前条第15号から第18号までに掲げる科目(以下「実習演習科目」という。)は、次に掲げる要件に適合するものとする。 一 次に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数以上であること。 二 前号イに規定する科目を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。 三 第1号ロからニまでに規定する科目を教授する教員は、前号イからニまでに掲げる者のいずれかであること。 四 実習演習科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)二十人につき一人以上とすること。 五 第1号ロからニまでに規定する科目を教授する教員のうち一人は、専任教員であること。 六 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。 七 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。 八 実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。次号において同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。 九 一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。

2 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第1条第1項第19号に規定するソーシャルワーク演習を履修した者については、第1条第20号及び第3条第15号に規定するソーシャルワーク演習の履修を免除することができる。

3 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第1条第1項第22号に規定するソーシャルワーク実習を履修した者については、第1条第23号及び第3条第18号に規定するソーシャルワーク実習の実施について、六十時間を超えない範囲で、第1項第1号ニに定める時間数の一部を免除することができる。

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