水産業協同組合法施行規則 第二条

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

平成二十年農林水産省令第十号

法第十一条第七項、第九十三条第六項及び第百条の二第二項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第一号に掲げるもの)とする。 一 保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。) 二 保険募集を行う者の教育及び管理であって、連合会が保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの

第2条

(保険会社の業務の代理又は事務の代行)

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第2条 (保険会社の業務の代理又は事務の代行)

法第11条第7項、第93条第6項及び第100条の2第2項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第1号に掲げるもの)とする。 一 保険募集(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第26項に規定する保険募集をいう。以下同じ。) 二 保険募集を行う者の教育及び管理であって、連合会が保険業法第2条第2項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)の委託を受けて行うもの

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