水産業協同組合法施行規則 第八条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
平成二十年農林水産省令第十号
法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、経営の状況の悪化した当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者との間で行う場合において、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。