水産業協同組合法施行規則 第十九条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
平成二十年農林水産省令第十号
共済事業実施組合は、法第十五条の四第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。 一 第四条第一項各号に掲げる方法のうち当該共済事業実施組合が用いるもの 二 ファイルへの記録の方式
2 前項の規定による承諾を得た同項の共済事業実施組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十五条の四第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。