水産業協同組合法施行規則 第十六条

(書面の内容等)

平成二十年農林水産省令第十号

法第十五条の四第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する法第十五条の四各項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しなければならない。

2 前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3 第一項の書面を申込者等(法第十五条の四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

第16条

(書面の内容等)

水産業協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省令第十号)

第16条 (書面の内容等)

法第15条の4第1項第1号(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する法第15条の4各項(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しなければならない。

2 前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。

3 第1項の書面を申込者等(法第15条の4第1項(法第96条第1項及び第105条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

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