水産業協同組合法施行規則 第十条

(特定関係者との間の取引等)

平成二十年農林水産省令第十号

法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第一号の農林水産省令で定める取引は、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。

第10条

(特定関係者との間の取引等)

水産業協同組合法施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省令第十号)

第10条 (特定関係者との間の取引等)

法第105条第1項において読み替えて準用する法第11条の15第1号の農林水産省令で定める取引は、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。

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