森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第一条

(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

平成二十年農林水産省令第二十四号

環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の一の項のトの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種林道事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種林道事業に係る規模(事業の対象となる林道の幅員及び延長をいう。以下同じ。)、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。 一 第一種林道事業の種類(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張の事業のうち森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第六号に規定する林道に係るもの、同表林道の拡張に要する費用の項第一号(二)に規定する林道に係るもの又は同項第二号(三)に規定する林道に係るものの別。以下同じ。) 二 第一種林道事業の規模 三 第一種林道事業が実施されるべき区域 四 林道の設計の基礎となる自動車の速度 五 主要な構造物の種類及び配置計画

第1条

(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成二十年農林水産省令第二十四号)

第1条 (法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)

環境影響評価法施行令(平成九年政令第346号。以下「令」という。)別表第一の一の項のトの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種林道事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第一種林道事業に係る規模(事業の対象となる林道の幅員及び延長をいう。以下同じ。)、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。 一 第一種林道事業の種類(森林法(昭和二十六年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業のうち森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第6号に規定する林道に係るもの、同表林道の拡張に要する費用の項第1号(二)に規定する林道に係るもの又は同項第2号(三)に規定する林道に係るものの別。以下同じ。) 二 第一種林道事業の規模 三 第一種林道事業が実施されるべき区域 四 林道の設計の基礎となる自動車の速度 五 主要な構造物の種類及び配置計画

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