森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三条

(区域等に関する複数案の設定)

平成二十年農林水産省令第二十四号

第一種林道事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、第一種林道事業に係る規模、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「区域等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該区域等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、規模又は区域に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第一種林道事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために構造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

3 第一種林道事業を実施しようとする者は、第一項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、第一種林道事業に代わる事業の実施により第一種林道事業の実施が想定される区域(以下「第一種林道事業実施想定区域」という。)内の森林の整備が促進される場合その他の第一種林道事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、その理由を明らかにするものとする。

第3条

(区域等に関する複数案の設定)

森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の全文・目次(平成二十年農林水産省令第二十四号)

第3条 (区域等に関する複数案の設定)

第一種林道事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、第一種林道事業に係る規模、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「区域等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該区域等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。

2 第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、規模又は区域に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第一種林道事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために構造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。

3 第一種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、第一種林道事業に代わる事業の実施により第一種林道事業の実施が想定される区域(以下「第一種林道事業実施想定区域」という。)内の森林の整備が促進される場合その他の第一種林道事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、その理由を明らかにするものとする。