森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第五条
(計画段階配慮事項の選定)
平成二十年農林水産省令第二十四号
第一種林道事業を実施しようとする者は、第一種林道事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第一項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種林道事業に伴う影響要因(環境影響を及ぼすおそれがある要因をいう。以下同じ。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境要素(環境の構成要素をいう。以下同じ。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で、当該選定を行わなければならない。
2 前項の検討は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに行うものとする。 一 第一種林道事業に係る工事の実施(第一種林道事業の一部として行う第一種林道事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。) 二 第一種林道事業に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行 三 第一種林道事業に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
3 第一項の検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。) 二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第四号及び第五号に掲げるものを除く。) 三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第五号に掲げるものを除く。) 四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。) 五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
4 第一項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第一項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。
5 第一種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
6 第一種林道事業を実施しようとする者は、第一項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第一項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。