森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十七条
(方法書の作成)
平成二十年農林水産省令第二十四号
令別表第一の一の項のトの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する法第二条第四項に規定する対象事業(以下「対象林道事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象林道事業に係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 対象林道事業の種類 二 対象林道事業の規模 三 対象林道事業が実施されるべき区域(以下「対象林道事業実施区域」という。) 四 林道の設計の基礎となる自動車の速度 五 主要な構造物の種類及び配置計画 六 前各号に掲げるもののほか、対象林道事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 事業者は、対象林道事業に係る方法書に法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第二十条第一項第二号の規定の例により区分して記載しなければならない。
3 事業者は、対象林道事業に係る方法書に第一項第三号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない。
4 事業者は、対象林道事業に係る方法書に法第五条第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
5 事業者は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象林道事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。