森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十三条
(一般からの意見聴取の方法)
平成二十年農林水産省令第二十四号
第一種林道事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 一 第一種林道事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 第一種林道事業の名称、種類及び規模 三 第一種林道事業実施想定区域 四 配慮書の案又は配慮書の縦覧等の方法及び期間 五 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨 六 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。 一 第一種林道事業を実施しようとする者の事務所 二 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、関係地方公共団体の庁舎その他の関係地方公共団体の施設 三 前二号に掲げるもののほか、第一種林道事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4 第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 第一種林道事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載 二 関係地方公共団体の協力を得て、関係地方公共団体のウェブサイトに掲載すること。
5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の第一種林道事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種林道事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。 一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称 三 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見