森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十五条
(第二種事業の届出)
平成二十年農林水産省令第二十四号
令別表第一の一の項のトの第三欄に掲げる要件に該当する法第二条第三項に規定する第二種事業(以下「第二種林道事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。