森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第七条
(林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)
平成二十年農林水産省令第三十七号
法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。
(林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省令第三十七号)
第7条 (林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)
法第12条第1項の規定により林業種苗法第12条第1項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第40号)第11条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。