森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第三条

(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)

平成二十年農林水産省令第三十七号

市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定間伐等促進計画の区域を表示した図面 二 次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料

第3条

(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省令第三十七号)

第3条 (農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)

市町村は、法第6条第1項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 特定間伐等促進計画の区域を表示した図面 二 次条第1項の規定により法第6条第2項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料

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