森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第二条

(特定間伐等促進計画の協議の手続)

平成二十年農林水産省令第三十七号

法第五条第七項の規定による協議は、協議書並びに同条第八項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

2 法第五条第九項において準用する同条第七項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

第2条

(特定間伐等促進計画の協議の手続)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省令第三十七号)

第2条 (特定間伐等促進計画の協議の手続)

法第5条第7項の規定による協議は、協議書並びに同条第8項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

2 法第5条第9項において準用する同条第7項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。

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