森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則 第六条

(林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)

平成二十年農林水産省令第三十七号

法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第二項第一号から第五号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第二条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。

第6条

(林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十年農林水産省令第三十七号)

第6条 (林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)

法第9条第1項に規定する特定都道府県知事は、法第12条第1項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第89号)第10条第1項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第194号)第2条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。

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