中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令 第二条

(農業改良措置を支援するための措置)

平成二十年農林水産省令第四十八号

法第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 農業経営に必要な施設の設置 二 法第四条第二項第二号イの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する農業者等(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員である農業者のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携農業者等」という。)の生産する農畜産物又はその加工品(次号において「農畜産物等」という。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。) 三 連携農業者等の生産する農畜産物等を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

第2条

(農業改良措置を支援するための措置)

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令の全文・目次(平成二十年農林水産省令第四十八号)

第2条 (農業改良措置を支援するための措置)

法第4条第2項第2号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 農業経営に必要な施設の設置 二 法第4条第2項第2号イの中小企業者と連携して認定農商工等連携事業を実施する農業者等(当該農業者等が団体である場合にあっては、その構成員である農業者のうち、当該認定農商工等連携事業を実施する者を含む。次号において「連携農業者等」という。)の生産する農畜産物又はその加工品(次号において「農畜産物等」という。)を原料又は材料として相当程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。) 三 連携農業者等の生産する農畜産物等を相当程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設の改良等

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