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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令

平成二十年内閣府・農林水産省令第二号

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漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
  • 法令番号: 平成二十年内閣府・農林水産省令第二号
  • 公布日: 2008-01-28
  • 収録条文数: 59件

条文へのリンク

  • 第一条 (資産及び負債の評価)
  • 第二条 (流動資産の評価)
  • 第三条 (固定資産の評価)
  • 第四条 (金銭債権の評価)
  • 第五条 (有価証券の評価)
  • 第六条 (出資の評価)
  • 第七条 (負債の評価)
  • 第八条 (引当金)
  • 第九条 (事業報告書等の記載事項等)
  • 第十条 (作成の基本原則)
  • 第十一条 (会計方針の注記等)
  • 第十二条 (注記の記載方法)
  • 第十三条 (注記の追加)
  • 第十四条 (金額の表示の単位)
  • 第十五条
  • 第十六条 (貸借対照表の様式)
  • 第十七条 (区分)
  • 第十八条 (資産の部)
  • 第十九条
  • 第二十条 (未収金等)
  • 第二十一条 (預金等)
  • 第二十二条 (取立不能の見込額)
  • 第二十三条 (短期保有の有価証券)
  • 第二十四条 (前払費用)

目次

  • 第一章 資産及び負債の評価
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条