核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第二十四条

(使用前確認証)

平成二十年経済産業省令第二十三号

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十八条の規定による申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設が法第五十一条の八第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

第24条

(使用前確認証)

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(平成二十年経済産業省令第二十三号)

第24条 (使用前確認証)

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第18条の規定による申請に係る特定第一種廃棄物埋設施設が法第51条の8第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。