核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十七条の二

(使用前事業者検査の実施)

平成二十年経済産業省令第二十三号

使用前事業者検査(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。以下同じ。)は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法 二 機能及び性能を確認するために十分な方法 三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

2 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

第17条の2

(使用前事業者検査の実施)

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(平成二十年経済産業省令第二十三号)

第17条の2 (使用前事業者検査の実施)

使用前事業者検査(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。以下同じ。)は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法 二 機能及び性能を確認するために十分な方法 三 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために十分な方法

2 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

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