核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十七条の四

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

平成二十年経済産業省令第二十三号

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十号)第十三条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であって、同項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する第一種廃棄物埋設事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

第17条の4

(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文・目次(平成二十年経済産業省令第二十三号)

第17条の4 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第10号)第13条第1項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であって、同項第2号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する第一種廃棄物埋設事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

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