核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第十四条の二
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
平成二十年経済産業省令第二十三号
法第五十一条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める工事(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、変更の工事であって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2 法第五十一条の七第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、設備又は機器の配置の変更であって、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他特定第一種廃棄物埋設施設の保全上支障のない変更とする。
3 法第五十一条の七第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定第一種廃棄物埋設施設に係るものに限る。)は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。