経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第一条
(定義)
平成二十年経済産業省令第二十六号
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
経済産業省関係特定保守製品に関する省令の全文・目次(平成二十年経済産業省令第二十六号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第48号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。