経済産業省関係特定保守製品に関する省令 第八条

(特定保守製品に添付する所有者票)

平成二十年経済産業省令第二十六号

法第三十二条の六第三項に規定する所有者票は、その用紙の色が当該特定保守製品の包装又は当該所有者票以外の添付書類の色と比較して鮮明であること、当該特定保守製品の包装(包装がない場合にあっては、当該特定保守製品の本体)に添付することその他の所有者票が添付されていることが容易に判別できるような工夫がなされていなければならない。

2 法第三十二条の六第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。 一 法第三十二条の七第一項第一号及び第二号に掲げる事項 二 次条第二項各号に掲げる事項 三 特定保守製品取引事業者名を記載するための欄

第8条

(特定保守製品に添付する所有者票)

経済産業省関係特定保守製品に関する省令の全文・目次(平成二十年経済産業省令第二十六号)

第8条 (特定保守製品に添付する所有者票)

法第32条の6第3項に規定する所有者票は、その用紙の色が当該特定保守製品の包装又は当該所有者票以外の添付書類の色と比較して鮮明であること、当該特定保守製品の包装(包装がない場合にあっては、当該特定保守製品の本体)に添付することその他の所有者票が添付されていることが容易に判別できるような工夫がなされていなければならない。

2 法第32条の6第4項に規定する主務省令で定める事項は、次の事項とする。 一 法第32条の7第1項第1号及び第2号に掲げる事項 二 次条第2項各号に掲げる事項 三 特定保守製品取引事業者名を記載するための欄

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